デジタルネイティブの僕らが知っておきたい、ネット選挙の落とし穴
衆院選の公示日から早くも5日たち、各候補者の考えや政策などについてある程度、ネットやテレビや新聞などで目を通すことが出来た人もいると思います。また、多くの候補者もSNSを使って様々に情報発信をしています。
そんな中で「この候補のツイッター、おもしろいな…」とか、「この候補のことを自分のまわりに広めてみたいな…」なんて思うことはありませんか?
有権者はホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等を使用した選挙運動ができます。そしてそれは、特定の陣営に入っておこなう一般的なものとはちがい、Twitter上のリツイートなども「選挙運動」となることがあるのです。
しかし、このようなネット上の選挙運動は、間違った使い方をすると公職選挙法などの法律に違反してしまい処罰されてしまう可能性があるので注意が必要です。
そこで、この記事では「ネット選挙でやっていいこといけないこと」と題してネットを使い選挙運動をする時の注意点などを紹介します。
1.ネット選挙でできること、できないこと
代表的なものを簡単な図にまとめてみました。
まず気をつけなければいけないのが「ウェブサイト等を利用した選挙運動」と「電子メールを利用した選挙運動」の細かな違いについてです。基本的にウェブサイトを利用しての選挙運動は認められていますが、メールを利用しての選挙運動は禁止されています。
例えば次のような一文を友達に送るとします。
「○○候補は凄く若者のことを考えてくれているから、投票しよう!」
こういった一文をTwitterのダイレクトメッセージ、FacebookのMessenger、LINEなどで送るのはウェブサイト等の利用にあたるのでセーフですが、メールで送ると電子メールの利用にあたるためアウトです。
また、親の知り合いなどから送られてきた候補者の応援メールなどを友達に転送すると「電子メールの転送の禁止」に違反し処罰の対象となるので注意が必要です。
2.これも選挙運動!?意外な落とし穴にご用心
さらに気をつけなければいけないのが「選挙運動期間外の選挙運動の禁止」です。
例えば投票日当日、投票終了後に次のような一文をTwitterに投稿するとします。
「投票なう!○○候補に一票いれてきた」
こういった一文を投稿すると選挙運動期間外の選挙運動の禁止にあてはまり処罰の対象とされる可能性があるので注意が必要です。
そして、特に高校生にとって注意が必要なのが「18歳未満の選挙運動の禁止」です。
17歳の高校3年生が同じクラスの18歳の同級生に特定の候補者や政党への投票を呼び掛けるのは選挙権のない18歳未満の選挙運動になり処罰の対象となります。
他にも「ウェブサイトや電子メールを印刷して配布する」、「候補者や政党に関する嘘の情報を公開する」、「氏名や身分を偽ってネット選挙運動をおこなう」、「悪質な誹謗中傷をおこなう」、「候補者や政党のウェブサイトなどを不正に改ざんする」といった行動は選挙違反だけでなく他の法律にも触れる違法行為となり処罰されるので注意が必要です。
最後に公職選挙法では下記の様に定められています
選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない(改正公職選挙法第142条の7)
私たちの大切な一票を投じる選挙において選挙運動はとても大切なことです。
特にインターネットを使った選挙運動の影響は年々大きくなってきています。
だからこそ!インターネットを使った選挙運動をする時は、正しい使い方をして処罰の対象にならないよう注意しながら利用しましょう!
【参考】
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